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わが国が批准した国際条約「子どもの権利条約」では、
第12条「自由に自己の意見を表明する権利」
第13条「表現の自由についての権利」
第17条「大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能、情報源から情報及び資料を利用することを確保」第29条「児童の教育、人格、才能並びに精神的及び身体的能力をその可能な最大限まで発達させること」「居住国及び出身国の国民的価値並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成させること」
第31条「休息及び余暇についての児童の権利」「文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供」
がうたわれています。